補正予算・臨時議会2021年1月27日
活動内容
中小企業等事業継続支援交付金・中小企業等雇用維持交付金
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業活動の縮小や一時的な休業などを余儀なくされながらも、労働者の雇用維持を図るために、「雇用調整助成金(緊急雇用安定助成金を含む)」(以下、「雇用調整助成金等」といいます。)を活用した町内の中小企業者等に対し、交付金を交付します。
交付要件
町税を滞納していないこと。
個人にあっては、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)でないこと。
法人にあっては、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう 。)でなく、かつ、代表者及び役員が暴力団員でないこと。
すでに箱根町中小企業等雇用維持交付金の交付を受けていないこと。
破産法(平成16年法律第75号)第18条または第19条に基づく破産手続開始の申立てがなされていない者
次のいずれかに該当する中小企業者(みなし大企業) でないこと。
ア 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業(中小企業者以外のものであって、事業を営む者をいう。以下同じ。)が所有している中小企業者
イ 発行済株式の総数又は出資価額の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
ウ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者
※ 中小企業等事業継続支援交付金はの提出月は、比較年度は昨年・一昨年のいずれか、出の対象月は、12・1・2月の三か月間が基本的に対象となります。
月の締めが10日などの事業所は、月をまたぎます。その三か月間の内に明らかに20%少がはっきりしている月を提出することになり、期間はひと月分でよいとのこと。
2月分で提出する場合は締め切りが3月1日なので、提出する日に余裕がないので、来れば12月1月のデータで申請する方が良いようです。
中小企業等雇用維持交付金は、国への申請後となりますので、まず国へ申請し書類が、られてきてから町への申請となります。
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